一覧へ戻る『建築物石綿含有建材調査者』資格を取得!2022-11-10注目大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた、建築物の解体・改修などの前に実施する調査については、建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行い、2023年10月1日以降は、同資格者による調査が義務付けられるとの事で、このたび、弊社社長が受講し、有資格者を取得しました。事前調査を必要な際は、是非当社が行います調査をご用命ください。経理担当